「法定解除」! ・・・なんだか法律の匂いがぷんぷんする言葉ですね〜。
売主(販売店)、又は買主から売買契約に沿った義務が遂行されず、催告をしてもなお義務が果たされなかった場合、相手の合意なく法的に契約を解除する申込の撤回(キャンセル)の事を言います。
例えば、、 契約時に、とある箇所の修理を条件に契約したが、納車時には全く手付かずで修理されておらず、その後も曖昧な対応ばかりで修理を催促してもなお直してもらえない・・・ といった場合に、(あくまでほんの一例です)
「契約条件が守られないのなら、法的手段で契約を解除してしまおう〜」 というもの。
但し、このような法的解除に発展するようなトラブルの場合、お互いの言い分や契約の証拠など争点がかなり複雑になる可能性も高く、
先ずは相談すべき機関へ相談し(国民消費者センター等)、それでもなお改善されないようであれば、、 それ以上はある程度法律に精通した人に相談した方が無難。
まあ契約を解除するまでの手続き手順にも法的な知識が必要なので、一応こういった契約のキャンセル方法もありますよ〜 ・・・という程度で、頭の隅にでも置いておきましょう ^^)ノ
ちなみに・・・ 売主と買主の双方の合意のもとで、契約の解除(申込の撤回・キャンセル)をする事を 「合意解除」と言います。(キャンセル料の授受や、その他譲歩和解などによる解約)